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メリット1
在宅就業障害者特例調整金
□支給対象事業主
・常時雇用する労働者が101人以上の企業
・在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注
□特例調整金の支給
・年間の発注(支払)総額に応じて支給
・計算式:(年間支払総額÷35万円)×21,000円 -
メリット2
在宅就業障害者特例報奨金
□報奨金支給申請事業主であること(100人以下の企業(事業主)であり、各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(72人・月平均6人)を超えて雇用しているもの)
□支給対象事業主
・常時雇用する労働者が100人以下の企業
・報奨金支給申請事業主であること(各月の雇用障害者数の年度間合計数が一定数(72人・月平均6人)を超えて雇用しているもの)
・在宅就業支援団体を介して在宅就業障害者に仕事を発注 -
メリット3
障害者雇用納付金の減額
□常時雇用する労働者が101人以上で、法定雇用率未達成の企業
□特例調整金の額に応じて、障害者雇用納付金が減額される※「障害者雇用納付金」
常時雇用している労働者数が101人以上の障害者法定雇用率未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。